相続のご相談

遺産分割の方法

遺産分割は、次の3つの手続の組み合わせによって解決することになります。

1、協議による遺産分割
遺産分割をするには、まず、相続人間の協議による方法があります。相続人全員の合意によって遺産を有効に分割することができます。
相続人間に争いがなければ、この方法でいいと一応言えます。ただし、弁護士等を入れずに親族だけで話し合うとその力関係によって結果が左右されがちです。遺産分割協議についても弁護士に相談、依頼された方が安心でしょう。
2、調停・審判による遺産分割
相続人間で協議が整わないケースでは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります、それでも合意ができない場合には遺産分割審判に進むことになります。
遺産分割調停や審判手続はもちろん本人でもできます。しかし、本人では思うように進まないケースを多く耳にします。遺産分割調停あるいは審判に必要な書類を揃えて、かつ、法的に適切な主張をするためには、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
3、民事訴訟
例えば、相続財産の範囲に争いが生じた場合は、調停や審判によって最終的に解決することはできません。権利や義務を確定するには、民事訴訟の方法をとる必要があるのです。
したがって、調停の中で、遺産の範囲など民事訴訟をしなければ解決できない問題が出てきた場合には、民事訴訟を提起して決着をつける必要が出てきます。
ここまで来ると、ご自分ですることは難しいでしょう。

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士に早い段階で依頼すれば、本人が親族間の激しい争いに苦しむ必要はありません。また、弁護士等が介入した方が、親族関係をかえって良好に維持できる場合も多いです。
  • 親族間の協議、話合いでは、親族同士の力関係によっては、正当な権利の主張も難しい場合が多々あります。弁護士に依頼すると、法律に則った公平な相続の実現が可能です。
  • 相続には、登記や税金の問題も絡んでくるケースがあります。当事務所では、協力関係にある司法書士事務所や税理士事務所と連携して、対応させていただきます。
  • 遺産の範囲がわからない場合には、本人ができる調査には限界があります。

遺産分割事件にかかる弁護士費用

1、初回相談料(土日祝対応しています)
30分 3,000円
1時間 5,000円

※ご依頼を受けた場合には着手金等に充当します。

2、着手金
着手金 210,000円(消費税込み) から

※遺産の額、事件の複雑さに応じます。
※別途裁判費用等の実費がかかります。
※事件を解決した結果、得られた経済的利益から一定割合の報酬をいただきます。

相続放棄のご相談

【被相続人に借金がある場合にとる手段】
亡くなった被相続人に多額の借金があるとわかった場合の選択肢は3つあります。

1、「相続放棄」
財産よりも借金が明らかに大きいときには、特別な事情がない限り、相続放棄をすることになるでしょう。
相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったものと取り扱われます。その結果、先順位の相続人が全員いなくなれば、後順位の推定相続人が相続人となります。そのため相続放棄を順次検討する必要があります。
2、「限定承認」
財産と借金のどちらが大きいかわからない場合には、限定承認をすれば、相続財産の範囲で借金を返済することができます(負債が返済しきれない場合も相続人は相続債務を負担しません)。
相続人全員が行う必要があることや手続が煩雑であるなどの理由から、あまり使われてはいません。
3、「単純承認」
財産の方が借金よりも明らかに大きい場合や、負債の方が大きくてもどうしても手放せない財産があるなどの理由で放棄などができないケースには、そのまま相続を受けることになります。

「相続放棄」および「限定承認」をするには家庭裁判所に申し立てる必要があります。特に、原則として、相続を知ったときから3ヶ月間という「熟慮期間」中に、手続きをする必要があります。もっとも、3ヶ月を経過した後でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もありますので、諦めないでください。

弁護士に依頼するメリット

  • あなたに最も適切な方法を選択することができます。
    あなたに最も適切な方法を選択するためには、被相続人の資産負債や親族関係の調査が必要です。
    まず、資産負債を調査しなければ相続放棄をする必要があるかもわかりません(例えば、借金が大きくても実は過払金が発生しており単純承認した方がいいケースもあります)。また、親族関係の調査をしなければ、あなたの相続放棄によってどこまでの親族に影響が及ぶかもわかりません。
  • 必要な手続を一括して依頼することができます。
    戸籍の調査、後続の推定相続人の調査、相続順位毎の順次の相続放棄の申立てなどの必要な手続は煩雑なものです。それらを弁護士に一括して依頼することができます。

相続放棄、限定承認にかかる弁護士費用

1、初回相談料(土日祝対応しています)
30分 3,000円
1時間 5,000円

※ご依頼を受けた場合には着手金等に充当します。

2、相続放棄
着手金 相続放棄をする方1人あたり31,500円(消費税込)

※裁判所への申立手数料などの実費が別途かかります。
※報酬はありません。

3、限定承認
着手金 157,500円(消費税込)から(事案の複雑さに応じます)

※裁判所への申立手数料などの実費が別途かかります。
※報酬はありません。

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遺言の目的

  • 遺言は、あなたの最期の意思です。遺産の分配にあなたの意思を実現したい場合に必要なことは言うまでもありません。
  • もっとも、遺言は、むしろ残された家族の幸せのために必要なものです。
1、将来の争いを防ぐ
法定相続分での遺産分割は、形式的には平等ですが、各相続人の事情がなかなか加味されないため(特別受益や寄与分での調整にとどまりますし、それ自体認めてもらうのは大変です)、実質的には不平等になるケースも多いです。
自分の家族の対立は想像しがたくとも、相続を機に家族が対立することは珍しくありません。遺産の大小は関係ありません。
実質的に公平な、残された家族が納得できる遺言の作成は将来の相続人間の争いを防ぐことになります。
2、事業承継の一環として
事業者の方は、事業資産や持ち株の後継者へのスムーズな引継ぎが必要です。そのために遺言を利用するのも一つの方法です。
3、お子様がいらっしゃらないご夫婦の一方がなくなった場合
被相続人に直系尊属(父母等)あるいはご兄弟姉妹等の相続人がいらっしゃる場合、法定相続によれば、それらの相続人にも相続分が発生します。そのため、場合によっては、自宅の維持などにも困る可能性もあります。

弁護士に依頼するメリット

  • 遺言は、その方式を誤ると無効になってしまうもの(要式行為)です。また、遺言は、法的に正確な記載をしないと無駄になってしまいかねないものです。
    専門家に作成を依頼すると、自分で作成した遺言が無効となったり無駄になったりする危険を防ぐことができます。
  • あなたが思い浮かべている遺産の分配を法的に有効な形で実現してくれます。遺言内容によっては相続人間の争いを招くおそれもありますので、相続争いを防ぐような遺言の作成のアドバイスが受けられます。
  • 相続が実際に発生した後の手続も弁護士にあわせて任せていれば安心です。

遺言所作成にかかる弁護士費用

1、初回相談料(土日祝対応しています)
30分 3,000円
1時間 5,000円

※ご依頼を受けた場合には着手金等に充当します。

2、定型的な遺言書の作成
一式 105,000円(消費税込)から

※複雑さや遺産額によって相談させていただきます。

3、複雑な遺言書の作成
一式 210,000円(消費税込)から

※公証人手数料等の実費が別途かかります。

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遺留分とは

他の相続人から「全部自分に相続させるとの遺言がある」と言われたら、どうしたらいいでしょうか。
個人が遺言などで財産をどう処分しようとも本来は自由です。ただ、それでは不公平な場合があります。
そこで、法律は、相続が発生した際、相続人である配偶者、子、父母などに対して、最低限の一定割合の相続財産を確保する道を作っています。それが遺留分制度です。
遺留分減殺請求は、相続開始及び遺留分を侵害する遺言等の存在を知ったときから、1年以内に請求しなければいけません。

弁護士に依頼するメリット

遺留分減殺請求は、法律的に難しい点が多々ある制度です。
また、遺留分減殺請求をすると、最終的な解決のために調停や訴訟に発展する可能性が高いです。
弁護士に依頼すれば安心です。

当事務所規定の弁護士費用

1、初回相談料(土日祝対応しています)
30分 3,000円
1時間 5,000円

※ご依頼を受けた場合には着手金等に充当します。

2、着手金
着手 210,000円(消費税込)から

※着手金の額は、事案の複雑さに応じて相談させていただきます。
※別途、裁判費用等の実費がかかります。
※事件を解決した結果、得られた経済的利益の一定割合を報酬金としていただきます。

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その他相続に関連するご相談

相続に関係するご相談として、成年後見制度のご相談も承ります。
成年後見制度は、判断能力がなくなった方の代わりに、財産を管理し、身上を監護する(施設などと契約をしたりする)制度です。
相続とは関係ない制度と思われるかもしれません。しかし、相続争いの中でよく問題となる行為に、本人の判断能力がないと疑われる時期の遺言や贈与、預金の引き出しがあります。成年後見制度を利用していれば、本人の財産管理が裁判所の監督の下で適切に管理されますので、将来の相続争いを防ぐ効果があります。

当事務所規定の弁護士費用

1、初回相談料(土日祝対応しています)
30分 3,000円
1時間 5,000円

※ご依頼を受けた場合には着手金等に充当します。

2、法定後見申立て
法定後見申立て 157,500~210,000円(消費税込)

※別途、裁判費用等の実費がかかります。

3、任意後見手続
任意後見手続 157,500~210,000円(消費税込)

※別途、公証人手数料等の実費がかかります。

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ご相談の予約、お問い合わせは、下記の電話番号、メールフォームにてどうぞ TEL 082-223-2900

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