破産のご相談

債務整理の方法

1、債務整理
「債務整理」とは、文字どおり債務を整理することですが、方法としては、「任意整理」、「特定調停」、「民事再生」、「自己破産」があります。
そして、それらのどの方法をとっても、過払い金があるケースでは「過払金返還請求」を伴うことになります。
2、任意整理
裁判所を通さずに、弁護士と債権者が直接交渉し、法的に返済すべき金額を一括あるいは分割で返済していくものです。
3、特定調停
厳密には違いはあるのですが、裁判所を通した任意整理だと思ってください。過払金の回収まではやってくれません。
4、民事再生
裁判所を通じた法的整理であり、簡単に言うと、可処分所得を3年から5年なり債権者に返済し、残った債務をカットしてもらう手続です。
住宅ローンを支払い続けながら他の債務を整理することもできます。
5、自己破産
裁判所を通じた清算手続です。個人の自己破産では、裁判所から免責(借金をちゃらにしてもらうこと)が許可されると借金を返済する必要がなくなります。法人の自己破産では、破産手続きが終了するとその法人格が消滅します。
6、過払金返還請求
どのような債務整理手続をとったとしても、過払金があるケースでは過払金返還請求も伴うことになります。
回収した過払金は、原則として、他の債務の返済や自己破産等の費用に充てることになります。

債務整理にかかる当事務所所定の弁護士費用

1、初回相談料(土日祝対応しています)
30分程度 無料
2、任意整理・特定調停
着手金 1社だけの場合 42,000円(消費税込み)
2社から6社まで 31,500円(消費税込み)×債権者数
7社以上 210,000円(消費税込み)
報酬金 1社あたり10,500円(消費税込み)と過払金返還報酬金の大きい方が報酬となります。

※減額報酬をいただきませんので、多くの場合でトータルの費用がお安くなります。
※過払金が出ることが明らかなケースでは、着手金をいただかないケースもあります。

3、個人の自己破産・民事再生
着手金 自己破産の場合 標準262,500円(消費税込)
民事再生の場合 標準315,000円(消費税込)
報酬金 なし

※別途、裁判所予納金等の実費がかかります。
※費用面も含めて相談に応じますので、心配な方でも相談してください、いい解決方法があると思います。
※一定の要件で法テラスの民事法律扶助制度も利用することができます。

4、過払金返還報酬 
訴訟に至らない解決 返還額の20%(消費税込みで21.00%)
訴訟による解決 返還額の25%(消費税込みで26.25%)

※裁判費用(印紙代など)が別途かかります。

5、法人の自己破産・民事再生
着手金 525,000円(消費税込)から
報酬金 なし

※事案の複雑さに応じてご相談させていただきます。
※裁判所に納める予納金等の実費が別途かかります。

ページの先頭へ

自己破産は悪いこと?

1、破産は「悪」ではない
自己破産は、負債に苦しむ方に経済的に更生してもらうため法律が定めた前向きな制度です。決して、「悪」ではありません。「自己破産は悪い事だから」と諦める必要などありません。
2、誠実な債務者のみ免責される
もちろん、自己破産に負のイメージを持たれる方も多いでしょう。それはある意味健全なことです。自己破産をすると債権者に多大な迷惑をかけるからです。そこで、破産法は、「誠実な債務者」についてだけ、「免責」(しゃっきんをちゃらにすること)を許可することとし、「このような場合には免責を許可しない」という「免責不許可事由」を定めています。免責不許可事由には、例えば、財産を不当に減少させる行為、不公平な弁済をする行為、浪費やギャンブルで借金を作る行為などがあります。
3、免責不許可事由がある場合でも免責を受けられる途がある
免責不許可事由がない方は、権利として破産免責を受けられることができる一方、それらに該当する破産者は原則として破産をしても免責を受けらないことになります。
ただ、諦めてはいけません、裁判所が特別に許可する限りで、「裁量免責」を受けることができます。
4、早く弁護士に相談をしてください
免責不許可事由に該当する行為には、多重債務者が追い詰められて行うショッピング枠の現金化や換金目的でのクレジットカード利用などもあります。免責不許可になるような行為を続けていると、いよいよ免責を受けられる可能性が小さくなっていきます。泥沼にはまってしまう前にご相談ください。

自己破産のデメリット

1、新たな借金やカード作成
世間のイメージとは異なるかもしれませんが、破産のデメリットとしては、一般的には、新たな借金やカード作成が一定期間(7年が目安です)できなくなることぐらいでしょう。
借金を整理する以上、借金やカードとの決別を決意してもらわなければいけません。借りられなくなるのはむしろその手助けになります。
2、基本的には仕事を続けられる
破産法上、一部の職業だけ、破産手続中にはその職業に就けないという「資格制限」が定められています。保険外交員や警備員など人のお金を預かったりする職業が多いようです。
逆に言えば、一般的な会社員の方ですと、そのまま仕事を続けることができます。
なお、破産手続の中で勤務先に裁判所などから連絡がいくことはありません。勤務先に知られずに破産をすることは可能です。もっとも、一定期間以上の勤務実績がある方は、破産の際に裁判所に退職金見込額を証する書面などを提出する必要があります。その面で勤務先の協力を得ないといけないケースがあることに注意してください。
3、一定の財産を残すことができる
自己破産をしても身ぐるみを剥がされるわけではありません。
破産手続は、もちろん破産者の財産を整理する手続です。ただ、一方で、自己破産は破産者の経済的更生を図る目的の制度です。そのため、破産者の経済的更生が可能なように、一定の金額(原則として総額99万円)を「自由財産」として残す途が残されています。

破産手続について

個人の破産手続の区別で一番重要なのは。「管財事件」になるか「同時廃止事件」になるかの違いだと思います。

1、管財事件と同時廃止事件
管財事件とは、裁判所が選任する破産管財人が破産者の財産等を調査する破産手続です。一方、裁判所が管財人を選任しないで手続を進めるのが同時廃止事件です。
2、両者の違い
両者の違いによって、裁判所に納める予納金等の申立費用の額に大きな差が出ます。
同時廃止の場合は、申立て費用としては1万5000円ぐらいで足りるのですが、管財事件になってしまうと、予納金だけで20万円から数十万円ほどかかってしまいます(広島地裁の例による)。
3、どちらの手続になるか見込みをつける必要があります
破産者にはほとんど財産がなく破産手続費用を出ないような場合には、原則として同時廃止事件になります。
一方、管財事件になるのは、一定額以上の財産がある場合(広島地裁では60万円が一応の目安のようです)、価値のある不動産を保有している場合、個人事業主や会社代表者である場合、免責不許可事由が目立っており免責していいか調査が必要な場合、などです。

財産がないとおっしゃる方も、調べてみれば財産があったということは稀ではありません。過払金を回収できる場合もありますし、退職金見込額の一定割合が財産として見られる場合、保険の解約返戻金がある場合など、調べると財産が出てくるケースがあります、よく弁護士と相談してください。
管財事件となる見込みがあれば裁判所の予納金を準備する手当てをする必要があります。過払金や換価できる財産であればそれを充当すればよく、そうではない場合には費用を積み立てて用意してもらうことになります。

ページの先頭へ

法人の自己破産の特徴と注意点

1、個人の自己破産と比べて、より早めの相談、準備が必要です。
  • 法人の破産では、申立て書類の準備の手間が大変になります。早めに準備を始めたり、経理のわかる従業員の協力を得たりする必要があります。
  • 法人の自己破産には、次にお話しするとおり、かなりのお金を必要とします。そのため、早めの準備によって、資金繰り上のタイミングを計る必要があります。追い詰められるだけ追い詰められてしまうと、いざ破産をしたいと思うときには費用が用意できないという事態を招きかねません。
  • 不渡りを起こすなどの支払停止状態に陥ると、取引先が押し寄せて来るなど、会社が非常に混乱することは容易に想像できると思います。そのような混乱を防ぐため、法人の自己破産では、予め取引先などの債権者や従業員さんに対する手当てを慎重に準備する必要があります。
2、法人が自己破産するためには多額の費用がかかります。
法人の破産には、相応の弁護士費用がかかるだけではなく、裁判所に多額の予納金を納める必要があります。債権者数や負債額、会社の規模などによって必要となる予納金の額は異なりますが、最低100万円は確保したいところです。
3、代表者など個人の自己破産を合わせて検討する必要があります。
法人が自己破産を検討する段階では、法人の債務を保証したり、個人名義の借入金を事業資金につぎ込んだような代表者等の個人の自己破産も検討する必要があります。
4、自己破産の必要性と実現可能性を考える必要があります。
まずは、本当に経営が破綻し、自己破産をせざるを得ないのか、再生型の法的整理ではだめか、事業再生のチャンスはないか、考える必要があります。できれば、企業経営や金融のわかる弁護士に相談したいものです。
また、法人が経営破綻する場合、皆が自己破産を申し立てるわけではありません。法人の破産を申し立てる費用が用意できない場合、あるいは費用をかけてまで法人の破産を申し立てる必要はない場合には、個人だけ自己破産をして会社はそのままにしておくケースも多いです。その面でも破産の必要性を考えないといけません。
もちろん、債権者にとっては、夜逃げや放置をされるよりも自己破産をしてくれた方が経理上便宜です、債権者への最低限のマナーとして破産をした方がいいと言えます。また、会社の業務について利害関係者が多いなど、代表者では会社の整理が手におえないようなケースでは、ぜひとも裁判所を通じて整理したいところです。
結局、法人の自己破産を申し立てるか否かは、自己破産手続による会社整理が必要かどうか(自己破産の必要性)と、破産申立費用をまかなえるか(実現可能性)の兼ね合いによって決めることになります。

ページの先頭へ

ご相談の予約、お問い合わせは、下記の電話番号、メールフォームにてどうぞ TEL 082-223-2900

ページの先頭へ

Information

なかた法律事務所 〒730-0012
広島広島市中区上八丁堀5番27号 アーバンビュー上八丁堀602

あなたの人生には、弁護士のサポートさえあれば解決できることがたくさんあります。ぜひご相談下さい。
082-223-2900 【受付時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~17:00